下記の内容をよくお読みになった上でお申し込みください。
京都スローフード協会・会員規約 第1条(会員) 会員とは、本規約を承認の上、所定の申込手続をすることにより京都スローフード協会への入会申込をした個人で、京都スローフード協会が会員登録を承認した個人を言う。 第2条(入会) 本協会に入会を希望するものは、所定の入会申込書に記入・捺印し、入会を申し込むものとする。但し、入会申込書の受付日と入会日に関しては本規約第4条に基づくものとする。 第3条(会費等の納入) 本協会の会員は、別に定める会費を本協会の定める方法で納入する。会費支払いにかかる手数料は会員の負担とする。尚、本協会の年会費は、事前に通知の上変更することがある。この場合でも、料金変更に伴う差額の請求および返金は行わない。 第4条(会員資格の発効) 会員の資格は、入会申込書による会員情報登録と年会費の入金を頂き、本協会で入金が確認後、スローフード・ジャパンへ年会費を支払い、スローフード・ジャパンから入金確認の連絡があった時点で発効されるものとする。また、資格の満了日付は、スローフード・ジャパンが登録した月の1日を起点とした1年後、若しくは3年後とする。なお、会員証の発行手続きには、本協会がスローフード・ジャパンへ年会費を支払ってから、約1ヶ月程度要するものとする。 第5条(会員の有効期限) 会員の有効期限は1年、若しくは3年とし、期限が過ぎると自動的に退会となる。但し、所定の手続きにより年会費を収めた場合は、以後1年間、若しくは3年間延長される。 第6条(継続手続き) 会員継続時期が近づいた会員には、会員有効期限が切れる約1ヶ月前(前月25日頃)に「更新手続き用紙」を発送する。継続を希望する会員は、遅くとも会員期間満了月の20日(例:4月末日まで期限がある場合→4月20日)までに継続手続き、及び、次期間の会費が支払われることにより、会員資格を継続できるものとする。尚、継続手続期日を経過した時点で継続手続きの確認が出来ていない場合は自動的に退会扱いとなる。再会を希望する場合は、本規約第5条に基づき手続きを行うことで、再度会員となることが出来る。 第7条(変更事項) 会員は、住所・連絡先等、変更のあった場合には本協会まで速やかに届け出なければならない。会員が、登録内容の変更を届け出なかったことにより、本協会、若しくはスローフード・ジャパンからの案内や雑誌の送付物が延着、及び、未着など不利益を被った場合、本協会は一切の責任を負わないものとする。 第8条(会員資格の譲渡の禁止) いかなる理由に関わらず会員資格の譲渡、貸与はできないものとする。 第9条(会費等の返還) 納入済みの会費等の金額は、原則として途中退会など、いかなる場合にもこれを返還しない。但し、本協会の責に帰する返還理由が発生した場合には、その限りではない。 第10条(退会) 本協会から退会を希望するものは、所定の退会届を提出しなければならない。毎月20日(休日の場合、前営業日)までに退会届を本協会で受付したものは次回更新を行わない。会費納入状況に応じ、原則として納入済みの会費に相当する期間の最終日を退会日とする。 第11条(会員資格の失効) 本協会は、会員が次の各項に一つでも該当すると認めた場合、会員たる資格の一時停止または失効とすることが出来る。 (1)会費を納入しなかったとき (2)会員が本規約の原則や本協会の目的に反する行動・活動をしたと、本協会、スローフード・ジャパンが判断したとき 第12条(会員情報の取扱い) 会員が本協会に登録した会員情報(メールアドレスを含む一切の情報とし、以下「本件個人情報」という)は、会員の同意を得ずに本協会、及び、スローフード・ジャパンの運営以外の目的に利用することはない。ただし、本協会のイベントや例会案内、その他送付物などを案内する場合には、会員情報を利用できるものとする。 第13条(規約の変更) 本協会は、随時本規約を変更することができる。本規約の変更は本協会のウェブサイトなどを使い随時、会員に告知することとする。本規約変更から本協会が定める期間(定めがない場合は告知の日から1週間)以内に、退会の連絡がない場合には、当該会員は本規約の変更に承諾したものとみなす。
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